来たか!いよいよ児童手当の特例給付(高所得世帯にも5千円)が廃止されるかも?
3歳未満は月額で一律1万5千円、小学校修了までは1万円(第三子以降は1万5千円)、中学生は一律1万円が支給されている児童手当。
給付に関して所得制限はあるものの、当分の間は特例として一律5千円が支給されることになっています。
が、どうやら財務省が審議会にこの特例給付を廃止する案を提出したようです。
所得制限にひっかかる世帯というのは、例えば扶養親族等の数が2人であれば収入額917.8万円(所得額698万円)、扶養親族等の数が3人であれば収入額960万円(所得額736万円)の世帯です。
ワラビモチ家は全然余裕で引っかかりません。(キリッ)
しかし、いくら高所得層とは言え、年収1千万円の人もいれば5千万円の人もいるわけで、基準額をわずかに上回ってしまった人からすればかなり悔しい話ですよね。
1ヶ月5千円の児童手当だって、15年間コツコツ貯蓄していれば大体90万円ぐらいになります。(生まれ月によって受給額に数万円の差が出る。)
そもそも児童手当の趣旨って何なんでしょう?
内閣府のホームページでは、児童手当について下記のとおり説明がされていました。
【平成29年度における児童手当制度について】
<制度の目的>
〇家庭等の生活の安定に寄与する
〇時代の社会を担う児童の健やかな成長に資する
うーん。所得制限ね。
預貯金などの資産はたんまりあるけれど、非課税であるがゆえに臨時福祉給付金を数万円も貰えちゃうリッチなご老人もいる中、何だか不公平というか理不尽というかモヤっとした心境になりますね。
まぁ、ワラビモチ家は全くもって所得制限なんて引っかかりませんけど。(キリッ)
今までは受給者(多くの家庭では父)のみの所得でもって判定がされていたわけですが、共働き世帯の増加を考慮し、今後は夫婦合算の所得で判断する方向に進みそうです。
これは良いのではないでしょうか?
共働きのご家庭と一馬力のご家庭で、世帯年収が同じにも関わらず、片方は児童手当を受けられて片方は受けられないという不公平感が今までありましたからね。
不公平感と言えば、早生まれの子ほど貰える手当が少ない仕組みなのも面白くありません。
児童手当の貰い始めの月はみんなバラバラですが、これは中学校修了までの制度なので、15歳に到達後の年度末でみんな揃って終了となります。
4月生まれと3月生まれの子では、支給額に11万円もの差が生じます。
誕生月で損をすることがあるなんて、妊娠した時点では考えもしませんよね。
この辺、なんとか是正して欲しいものです。
- 2017.04.22 Saturday
- マネーの知識